中央畜産会

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お知らせ

新型コロナウイルス感染対応下における中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定及び生産性向上要件証明書等に関する柔軟な取扱いについて

2020/06/25

このことについて、下記の内容について中小企業庁より連絡がありましたので、お知らせします。

なお、経営力向上計画は原則として申請時に生産性向上要件証明書等の書類が必要となっており、証明書等が入手できない場合には、計画の認定を行っている最寄りの地方農政局等にご相談下さい。

中小企業等経営強化法に基づく機械装置の法人税・所得税の減税措置の手続きについては、新型コロナウイルスの影響で、経営力向上計画の認定や生産性向上要件証明書の取得が遅れている場合が見られるため、次の柔軟な対応をとる。

①中小企業等経営強化法に基づき、地方農政局等に申請をする「経営力向上計画」については、設備取得後60日以内に申請する必要があるが、令和2年2月以降に取得した設備については、計画の申請が60日を超過する場合でも、特例措置として令和2年9月30日までに申請を行えば受理することとする。

②令和2年2月以降に取得した設備について、税務申告時に計画の申請に必要となる生産性向上要件証明書等の必要書類が遅れている場合でも、計画の認定を受けた上で、遅くとも令和2年12月までに関係書類を税務署に提出すれば税制優遇措置の対象となる。

新型コロナウイルス感染症対応下における工業会等証明書の発行について(令和2年6月 中小企業庁)

中小企業等経営強化法に基づく支援措置の活用の手引き(該当部分)

中小企業経営強化税制Q &A集(該当部分)

<お問い合わせ先>      

経営支援部(支援・調査) 

担 当:前原                   

TEL:03-6206-0843       

FAX:03-5289-0890       

Mail:shiendm