中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明業務について
2023/06/14
1.中小企業等経営強化法の税制優遇措置について
(1) 畜産経営等中小企業者が機械設備を新規に購入する場合、「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)に基づき、法人税・所得税の特例措置が、また、固定資産税を軽減する特例措置が講じられています。
(2)畜産経営ではクラスター事業等で機械・設備等の導入が進展しており、本制度の有効活用は経営面でも極めて有益ですので、この制度を十分ご理解頂き、積極的にご活用ください。
特例措置の内容
法人税・所得税
経営力向上計画の認定を受けた事業者であって、認定計画に基づき取得した一定の設備について、
①取得価額の100%の即時償却
又は
②取得価額の10%(※)の税額控除
を選択することが可能
※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
(注)固定資産税も一定の条件下で、5年間1/3に軽減、又は3年間1/2に軽減となります
法人税・所得税の減税メリット例
前提: 3,000万円の機械設備を導入した場合
(耐用年数10年、資本金2,000万円)
①取得価額3,000万円の即時償却(100%の経費計上が可能)
又は
②10%の税額控除
最大300万円を法人税から控除(法人税額の20%が上限)
(注)税額控除額が法人税の20%で控除できなかった場合には、控除されなかった金額について1年間の繰越しが認められます。
※リースで機械施設を導入している場合は②の税額控除が選択出来ます。赤字の企業もご利用いただけます。
詳しくは、中小企業庁のHPをご覧ください。
〇中小企業等経営力強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
2.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明業務(中央畜産会)
(1)中小企業等経営強化法に基づく法人税・所得税の特例を受ける場合には、機械設備に係る生産性向上要件証明を受ける必要があり、中央畜産会は、当該証明書の発行団体となっております。
(2)対象となる機械及び装置、証明書発行申請手続き等については、以下の実施要領及び申請様式(設備メーカー又は販売代理店が記入)をご確認ください。また、証明書の発行には以下のとおり手数料がかかります。
施設・機械部会員 :2,000円/枚(消費税抜き)
その他 :6,000円/枚(消費税抜き)
中小企業優遇制度について パンフレット
ご存じですか?税金の優遇制度を(PR版 令和5年度版)2023.6.14更新
経営力向上設備等証明業務実施要領2023.6.14更新
※令和元年5月24日付けで、返信用封筒の同封は、施設・機械部会の会員は免除することに改正
生産性向上要件証明書申請様式 (様式1)2023.6.14更新
チェックリスト申請様式(様式2)2023.6.14更新
税制措置の対象設備に関する留意事項2023.6.14更新
《このページに関するお問合せ先》
公益社団法人中央畜産会
資金・経営対策部 前原
TEL: 03-6206-0833(直通)
FAX: 03-5289-0890
Mail: 又は