中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明業務について
2020/06/25
1.中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置法の税制優遇措置について
(1) 畜産経営等中小企業者が機械設備を新規に購入する場合、「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)に基づき、法人税・所得税の特例措置、また、固定資産税を3年間ゼロ~1/2に軽減する特例措置が講じられています。
(2)畜産経営ではクラスター事業等で機械・設備等の導入が進展しており、本制度の有効活用は経営面でも極めて有益ですので、制度を十分ご理解頂き、積極的にご活用ください。
特例措置の内容
法人税・所得税の特例 ⇒ 設備の即時償却又は取得額の10%の税額控除(※)
※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
固定資産税の軽減 ⇒ ほとんどの市町村でゼロに軽減(3年間)
特例措置による経営面でのメリット
例えば3,000万円の機械装置を購入設置しようとした場合
(耐用年数10年、資本金3,000万円、税額控除額は取得価額の10%又は法人税額の20%のいずれか低い額とする)
①10%の税額控除により
⇒最大300万円を法人税から控除
②固定資産税の軽減により(3年間、ゼロの場合)
⇒3年間で91万2千円の減税効果
※赤字の企業もご利用いただけます。
①②で391.2万円の減税
詳しくは、中小企業庁のHPをご覧ください。
〇中小企業等経営力強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
2.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明業務(中央畜産会)
(1)中小企業等経営強化法に基づく法人税・所得税及び固定資産税の特例を受ける場合には、機械設備等に係る生産性向上要件証明を受ける必要があり、中央畜産会は、当該証明書の発行団体となっております。
(2)対象となる機械及び装置、証明書発行申請手続き等については以下の実施要領及び申請様式(設備メーカー又は販売代理店が記入)をご確認ください。また、証明書の発行には以下のとおり手数料がかかります。
施設・機械部会員 :2,000円/枚(消費税抜き)
その他 :6,000円/枚(消費税抜き)
中小企業優遇制度について パンフレット
・中小企業等経営力向上設備等証明事業実施要領 ※2021.11.29 更新
※令和元年5月24日付で、返信用封筒の同封は、施設・機械部会の会員外の設備メーカーに限定することに改正
・生産性向上要件証明書申請様式 (様式1) ※2021.11.29 更新
・税制措置の対象設備に関する留意事項 ※2021.11.29 更新
《このページに関するお問合せ先》
公益社団法人中央畜産会
資金・経営対策部 前原
TEL:03-6206-0833(直通)
FAX :03-5289-0890
Mail:shikin