中央畜産会

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お知らせ

中小企業等経営力強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の申請様式等の変更について

2020/06/25

畜産クラスター事業等で機械装置を導入する際に、中小企業等経営力強化法及び生産性向上特別措置法に基づく税制優遇措置を活用する場合に、本会に申請を頂いている生産性向上要件証明書の「様式1」の変更が行われました。

このため、今後は別添に掲載されている「生産性向上要件証明書申請様式(様式1)でご申請をいただくようお願いします。

なお、既に本会に変更前の様式でご申請を頂いている場合は、その様式でも有効ですので、差し替えの必要はございません。

(変更点)

○生産性向上要件証明書申請様式(様式1)

「本証明書の注意事項」に「税制措置の対象である設備であることを証明するのではありません。」等の文言が追加

○税制措置の対象設備に関する留意事項

<参考>税制措置の対象設備の表中の「機械装置」の注意書きとして「国税の措置について、発電の用に供する設備は、主として電気の販売を行うために取得等をするものを除く」等が追加。

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明業務について