中央畜産会

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畜産事業者における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインの策定について

2020/05/14

 令和2年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出されましたが、緊急事態措置を実施する特定都道府県では、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、業務を継続することとされています。

 こうした中、令和2年5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(以下「専門家会議提言」という。)においては、「業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい」とされたところです。

 さらに、令和2年5月4日に変更された新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間を令和2年5月31日まで延長するとともに、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、5月4日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされました。

 このため、中央畜産会においては、農林水産省が示している「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」、専門家会議提言において示された、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践例等も踏まえつつ、別添のとおり「畜産事業者における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(令和2年5月27日一部改正版)pdf」を定めました。 畜産事業者等関係者の皆様におかれましては、本ガイドラインを活用することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた取組を推進していただきますようお願いいたします。

令和2年5月14日

公益社団法人 中央畜産会   

会  長  森 山   裕

関連外部リンク

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧は、「新型コロナウイルス感染症対策」特別ページ(内閣官房ホームページ)をご覧ください。